Uni 23-04-2014 - 支店に対する付加価値税の申告に関するガイダンス日付: 22/4/2014 | 2:15:46 PM 付加価値税(VAT)の申告に関する2014年4月10日付けの租税総局のオフィシャルレター第1155/TCT-KK号
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会社の本社存在地がハノイ市に存し、他県市で支店を設立し、当該支店は13桁の税コードを発給される場合、当該支店は、管理する税務機関にVAT申告書類を提出しなければならない。
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当該支店は直接に販売を行わないため、売上が出ない場合、VATの申告を本社に集合する。
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